定款

「一般社団法人日中デジタルビジネス協会」定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人「日中デジタルビジネス協会」と称し、中文標記は「中日数字総商会」とし、英文表記は「China-Japan Chamber of Digital Commerce」(略称CJCDC)とする。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
  2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 当法人は、最新のIT技術による次世代グローバルビジネスのイノベーションプラットフォームとして、会員企業の新たな発展と地域経済の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

(1)会員に対する商務、税務、法律、IT及び金融に関するコンサルティング事業

(2)会員の相互交流のための事業

(3)日本及び外国の関連団体との交流活動の実施

(4)セミナー及び講演会等の実施(含む、海外視察の実施)

(5)日中デジタルビジネス促進に関する事業

(6)会報の編集発行

(7)その他この法人の目的に合う事業と活動

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(公告)

第4条 当法人は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 正会員 

(法人の構成員)

第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

① 正会員  当法人の目的に賛同し、別に定めるところにより申込み、代表理事の承認を受けた者

② 賛助会員  当法人の事業を援助するために、別に定めるところにより申込み、代表理事の承認を受けた者

(経費等の負担)

第6条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

3 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員の資格喪失)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退会したとき。

⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

⑷ 2年以上会費を滞納したとき。

⑸ 除名されたとき。

⑹ 総社員の同意があったとき。

(退会)

第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)

第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

 

第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の社員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(開催)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事

業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する 

(招集)

第13条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに正会員に対して発する。

3 前項にかかわらず、社員総会は、正会員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

 (決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

 (社員総会の決議の省略)

第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または正会員から提案があった場合に

おいて、その提案に正会員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたと

きは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 (議決権)

第16条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

 (議長)

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。

 (議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

 

第4章 社員総会以外の機関

 (理事及び監事の員数)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上10名以内

監事 1名

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を会長とし、理事のうち、副会長、常務理事をそれぞれ若干名置くことができる。

 (選任等)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事、副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

 (理事の職務権限)

第21条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は会長を補佐し、当法人の業務を執行する。

3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。

4 会長、副会長、常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第24条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、出席正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、総枠を総会の決議で、理事会で詳細を定めるものとする。

(取引の制限)

第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

⑴ 理事個人又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

⑵ 理事個人又は第三者のためにする当法人との取引

⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

第27条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

 

第5章 理事会

(構成)

第28条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

⑴ 当法人の業務執行の決定

⑵ 理事の職務の執行の監督

⑶ 会長、副会長、常務理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副会長または他の理事が理事会を招集する。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は当該提案を可決する旨の理事会があったものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第33条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 名誉会長、顧問、及び事務局

(名誉会長及び顧問)

第34条 この法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、重要会務について、意見を述べ又は勧告することができる。

3 名誉会長及び顧問の選解任については、社員総会の承認を得るものとする。

4 名誉会長及び顧問についてその他必要な事項は、社員総会において定める。

(事務局及び事務員)

第35条 この法人の日常の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局長は、理事会の推薦を受け、代表理事がこれを任命する。

3 事務局は、必要に応じて、理事会の承認を得て事務局員を雇用することができる。

  

第7章 基金 

(基金の拠出)

第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

  

第8章 計算 

(事業年度)

第37条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、その承認を受ければならない。

⑴ 事業報告

⑵ 事業報告の附属明細書

⑶ 貸借対照表

⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

⑴ 監査報告

 

第9章 附則

(最初の事業年度)

第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年12月末日までとする。

(設立時の役員等)

第41条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事 沈 高平

設立時理事 森 保治

設立時理事 呉 瀟嫻

設立時監事 苅谷 雅明

 (設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第42条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日中デジタルビジネス協会を設立するため、設立時社員沈 高平、呉 瀟嫻の定款作成代理人である司法書士西尾努は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。 

平成30年5月2日 

設立時社員 沈 高平

設立時社員 呉 瀟嫻

 上記代理人 司法書士 西尾 努